沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年大蔵省令第四十二号 第3条(青色申告者の備え付けるべき帳簿書類に関する経過措置) 沖縄居住者の昭和四十七年分及び昭和四十八年分の所得税に係る所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第五十六条第二項の規定の適用については、沖縄の所得税法(千九百五十二年立法第四十四号。以下「沖縄所得税法」という。)の規定による所得税の課された年度はその年度開始の日の属する年とする。