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沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年文部省令第二十八号

第6条(司書教諭の講習の単位に関する経過措置)

文部大臣は、学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第五条に規定する司書教諭の講習の受講者のうち、法の施行前に、中央教育委員会が開設した講習会又は沖縄の大学において、学校図書館司書教諭講習規程(昭和二十九年文部省令第二十一号)第三条に規定する講習の科目の単位に相当する単位等を修得した者については、当該単位等に相当する同条に規定する講習の科目の単位を修得したものとすることができる。 2 昭和三十五年四月一日以後、沖縄の学校教育法の規定による学校において司書教諭に相当する職務に従事した期間は、学校図書館司書教諭講習規程附則第五項の規定の適用については、同項に規定する職務に従事した期間とみなす。