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沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年文部省令第二十八号

第13条(沖縄の学校に係るへき地手当等に関する経過措置)

へヽきヽ地教育振興法施行規則(昭和三十四年文部省令第二十一号)第十二条第一項の規定の適用については、法の施行後同項に規定するへき地等学校となるものに法の施行前に異動し、引き続き勤務した期間は、同項に規定するへき地等学校となるものに異動し、引き続き勤務した期間とみなす。 2 沖縄のへヽきヽ地教育振興法施行規則(千九百五十九年中央教育委員会規則第四号)別表に掲げる学校で法第九十四条の規定により学校教育法の規定による学校となるものについては、へヽきヽ地教育振興法施行規則第三条から第七条まで及び第十条に規定するへき地手当及びへき地手当に準ずる手当に関する基準によるへき地手当に関する条例(以下「新条例」という。)が法の施行の日の翌日以後に施行される場合は、新条例が施行されるまでの間は、これらの規定にかかわらず、沖縄のへヽきヽ地教育振興法施行規則別表に掲げる当該学校に係る級別区分に従い、それぞれ当該級別を付してへき地学校の指定を行なうことができるものとする。 3 沖縄県に所在する公立の小学校及び中学校に勤務する教職員について新条例の規定を適用する場合のへき地手当及びへき地手当に準ずる手当の支給に関する経過措置は、へヽきヽ地教育振興法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十七年文部省令第二十号)附則第二項から第四項までの規定の例によるものとする。 この場合において、同規則附則第二項中「この省令による改正後のへヽきヽ地教育振興法施行規則の定めるへき地手当及びへき地手当に準ずる手当に関する基準によるへき地手当に関する条例」とあるのは「へヽきヽ地教育振興法施行規則第三条から第七条まで及び第十条に規定するへき地手当及びへき地手当に準ずる手当に関する基準によるへき地手当に関する条例」と、「へき地手当及びこの省令による改正前のへヽきヽ地教育振興法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十六年文部省令第一号)附則第三項の規定によるへき地手当に相当する特殊勤務手当(以下「へき地手当等」という。)」とあるのは「へき地手当又は沖縄のへヽきヽ地教育振興法(千九百五十八年立法第六十三号)第六条の二の規定によるへヽきヽ地手当」と、「へき地手当等の月額」とあるのは「へき地手当又は沖縄のへヽきヽ地教育振興法第六条の二の規定によるへヽきヽ地手当の月額」と、「へき地手当又はへき地手当に相当する特殊勤務手当」とあるのは「へき地手当」と、同規則附則第三項中「へき地等学校をいう。以下この項において同じ」とあるのは「へき地等学校又は沖縄のへヽきヽ地教育振興法第二条に規定するへヽきヽ地学校をいう」と、「へき地等学校として」とあるのは「へき地等学校(へヽきヽ地教育振興法施行規則第十一条第一項第一号に規定するへき地等学校をいう。以下この項において同じ。)として」と、同規則附則第四項中「この省令の公布の日」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日」と、「へき地手当等」とあるのは「へき地手当」とする。

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なし