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沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年文部省令第二十八号

第6の2条

沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号。以下「沖縄特別措置令」という。)第七条第三項に規定する文部省令で定めるものは、人事院規則九―五九(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定による特別の手当等)第一条に規定する差額基本手当とする。 2 沖縄特別措置令第七条第四項に規定する文部省令で定めるものは、前項の差額基本手当に相当する手当とする。