沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年文部省令第二十八号
第7条(沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の教職員の職の種類の区分ごとの総数の算定)
沖縄特別措置令第十五条第二項の規定による教職員の職の種類の区分ごとの総数は、次の表の上欄に掲げる教職員の職の種類の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法によつて算定した数とする。 教職員の職の種類 算定の方法 校長、教諭、助教諭及び講師 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第三十九号)による改正前の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十四年政令第百十七号。以下この条において「旧改正令」という。)附則第四項に定めるところにより算定した数 養護教諭及び養護助教諭 旧改正令附則第五項に定めるところにより算定した数 事務職員 旧改正令附則第六項に定めるところにより算定した数
2 沖縄特別措置令第十五条第四項の規定による教職員の総数は、旧改正令附則第七項に定めるところにより算定した数とする。