沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年文部省令第二十八号
第17条(学校給食法による学校給食費補助の額の算定に関する特例)
昭和四十七年度における学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条第二項の規定による国の補助の額の算定に当たり、その算定の基礎となる文部大臣が各都道府県ごとに定める児童若しくは生徒の数の基準又は沖縄県教育委員会が行なう各小学校若しくは中学校の設置者ごとの児童若しくは生徒の数の基準を算定する場合における学校給食法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十四号)別表の規定の適用については、琉球政府立又は教育区立の学校で小学校又は中学校に相当するものにおいて沖縄の学校給食法(千九百六十年立法第四十七号)第三条第一項に規定する学校給食を受けた児童又は生徒は公立の小学校又は中学校において学校給食を受けた児童又は生徒と、沖縄の生活保護法に規定する教育扶助で沖縄の学校給食法に規定する学校給食費に関するものを受けた児童又は生徒は生活保護法に規定する教育扶助で学校給食費に関するものを受けた児童又は生徒とみなす。