国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令昭和四十七年厚生省令第十一号
第7条(算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する厚生労働省令で定める算定方法)
算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 一 当該組合の前期高齢者納付金の納付に要する費用の額 二 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率 イ 前々年度における当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないもののうち前期高齢者である加入者であるものの数 ロ 前々年度における当該組合の被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの数
2 算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 一 当該組合の後期高齢者支援金の納付に要する費用の額 二 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率 イ 前々年度における当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものの数 ロ 前々年度における当該組合の被保険者の数
3 算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る介護納付金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 一 当該組合の介護納付金の納付に要する費用の額 二 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率 イ 前々年度における当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないもののうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者であるものの数 ロ 前々年度における当該組合の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者であるものの数
4 算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者交付金の額は、当該組合の前期高齢者交付金の額に第一項第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。