沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令昭和四十七年厚生省令第二十二号
第2条(精神障害者の医療に関する特別措置)
令第三条第一項の規定による医療費の支給を受けようとする者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五条第二項に規定するその家族等(次項において「家族等」という。)は、医療費支給申請書に、次に掲げる書類を添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。 一 当該医療に要した費用の額を証する書類 二 当該医療の内容を記載した書類 三 当該精神障害者が沖縄県の区域内に居住していることを証する書類 四 令第三条第一項前段に規定する者が当該医療について、病院又は診療所へ収容して行われる医療を受けたときは、当該精神障害者が同項前段に該当するものであることを証する沖縄県知事の証明書(以下この条において「証明書」という。)及び当該精神障害者又はその扶養義務者の当該費用の負担能力を認定するために沖縄県知事が必要と認める書類
2 令第三条第一項前段に規定する者又はその家族等は、当該精神障害について同条第五項に規定する保険医療機関等から医療を受け、又は受けさせようとするときは、当該保険医療機関等に証明書を提示しなければならない。 ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
3 令第三条第五項に規定する保険医療機関等は、同項の請求をしようとするときは、各月に行つた医療につき、医療費支払請求書に、医療費支払請求明細書を添えて、これを翌月十日までに、沖縄県知事に提出するものとする。
4 沖縄県知事は、令第三条第五項の規定により、その開設者から診療報酬の請求及び支払に関し同項及び同条第六項に規定する方式によらない旨の申出があつた病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地を告示するものとする。