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沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令昭和四十七年厚生省令第二十二号

第44条(沖縄法令による処分等の効力の承継)

前条までに定めるもののほか、次に掲げる省令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ当該省令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。 当該省令の規定に相当する沖縄法令の規定による合格証、申請書、帳簿、許可証、収去証、許可台帳、業務日誌その他の書類についても、同様とする。 一 栄養士法施行規則 二 調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号) 三 食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号) 四 保健師助産師看護師法施行規則 五 歯科衛生士法施行規則(昭和二十四年厚生省令第三十五号) 六 医療法施行規則 七 診療放射線技師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十三号) 七の二 診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十九年厚生省令第五十二号)による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十三号)(診療エツクス線技師に係る部分に限る。) 八 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号) 九 毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号) 十 麻薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号) 十一 薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号) 十二 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則 十三 昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則 十四 昭和六十一年改正省令第六条の規定による改正前の福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)

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なし