沖縄の復帰に伴う鉱業関係法令の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年通商産業省令第五十四号
第2条(土地所有者名簿等の提出)
この省令の施行の際沖縄の鉱業法の規定により沖縄の鉱業法施行法(千九百六十八年立法第百三十五号)第四条に規定する追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願(沖縄の鉱業法の施行の日から起算して六月以内にされた出願に限り、沖縄の鉱業法施行法第五条または第六条の出願を除く。)をしている者は、次に掲げる事項を記載した書面をこの省令の施行の日から起算して三月以内に、沖縄総合事務局の長に提出しなければならない。 一 出願の区域に係る土地の所有者の氏名または名称および住所 二 前号の記載事項が事実に相違ない旨の当該土地の所在地の市町村長の証明