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沖縄の復帰に伴う鉱業関係法令の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年通商産業省令第五十四号

第6条(沖縄の鉱業法施行法の技術的読替え)

沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)第三十二条の規定によりなお効力を有することとされる沖縄の鉱業法施行法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同立法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四条 新法第四十四条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四十三条 第五条 新法第二十七条 鉱業法第二十七条 新法第十四条第二項及び第三項、第十六条、第二十九条、第三十条、第三十二条並びに第三十三条 鉱業法第十四条第二項及び第三項、第十六条、第二十九条、第三十条並びに第三十二条 第六条 新法第二十七条 鉱業法第二十七条 新法第十四条第二項及び第三項、第十六条、第二十九条、第三十条、第三十二条並びに第三十三条 鉱業法第十四条第二項及び第三項、第十六条、第二十九条、第三十条並びに第三十二条 新法第十六条、第二十九条又は第三十条 同法第十六条、第二十九条又は第三十条 第七条 行政主席 沖縄総合事務局の長 新法第二十七条 鉱業法第二十七条 新法第十四条第二項及び第三項、第三十二条並びに第三十三条 鉱業法第十四条第二項及び第三項、第三十二条並びに第三十二条の二 新法第百五十五条 鉱業法第百八十九条 第八条 新法第十六条及び第三十条 鉱業法第十六条及び第三十条 新法第十四条第二項 鉱業法第十四条第二項 第九条 新法第十六条及び第三十条 鉱業法第十六条及び第三十条 第十条第一項及び第十一条 新法第五条 鉱業法第五条 第十二条及び第十三条 行政主席 沖縄総合事務局の長 新法第四十八条第二項から第六項まで 鉱業法第四十七条第二項から第六項まで