熱供給事業法施行規則昭和四十七年通商産業省令第百四十三号
第19条
法第二十一条第一項(同条第二項(法第二十四条において準用する場合を含む。)及び法第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第十四の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。 一 工事計画書 二 次に掲げる書類(届出に係る工事の内容に関係のあるものに限る。) イ 導管の経路(地中、地上、架空及びその他の別に表示すること。)、経過地の名称及び導管の附近に存する主要な道路、建築物その他工作物の位置を明示した縮尺三千分の一以上の地形図(サブステーション、伸縮吸収措置、空気ぬき、水ぬき、しや断装置及び圧力安全装置の位置並びに道路面下に埋設する場合であつて他の地下埋設物と接近又は交さするときはその地下埋設物との離隔距離を附記すること。) ロ 強度計算書 ハ 接合部分の構造図 ニ 伸縮吸収措置に関する説明書 ホ 防しよく措置に関する説明書 ヘ 圧力安全装置の構造図 ト 機械的衝撃に対する防護措置に関する説明書 チ 防熱措置に関する説明書 リ 導管を支持する工作物の構造図及び強度計算書 三 工事工程表 四 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
2 前項第一号の工事計画書には、次の事項を記載しなければならない。 この場合において、その届出が変更の工事又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。 一 導管の始点及び終点の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。) 二 導管の延長(地中、地上、架空及びその他の別に記載すること。) 三 最高使用温度(温水、冷水及び蒸気の別に記載すること。) 四 最高使用圧力 五 主要材料及び構造 六 接合の方法 七 伸縮吸収措置の方法 八 しや断装置の種類 九 圧力安全装置の種類
3 前条第一項の工事の計画を分割して法第二十一条第一項(法第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による届出をする場合は、第一項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその届出をしなければならない。