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熱供給事業法施行規則昭和四十七年通商産業省令第百四十三号

第26条(報告の徴収)

熱供給事業者にあつては、次の表第一号から第四号までについて、法第二十四条に規定する者であつて第十九条第一項に規定する工事計画(変更)届出書を提出した者にあつては、同表第五号について、同表の上欄に掲げる事項を記載した同表の中欄に掲げる様式の報告書を同表の下欄に掲げる時期に経済産業大臣に提出しなければならない。 一 財務計算に関する諸表 熱供給事業会計規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十四号)別表第二の様式 毎事業年度経過後九十日以内 二 供給計画書 様式第十七 当該年度の開始前(熱供給事業者となつた日を含む年度にあつては、熱供給事業者となつた後遅滞なく) 三 毎年末における主要な導管の設置の状況(前年末の状況と変更がある場合に限る。) 様式第十八 当該年の翌年二月末日まで 四 毎年の熱供給施設の事故 様式第十九 当該年の翌年二月末日まで 五 導管の工事の終了に関する事項 様式第二十 当該工事が終了した後遅滞なく

この条文を準用・引用する条文 0

なし