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沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年運輸省令第三十号

第16条(沖縄の船員法の適用にあたつての読替え等)

令第十条第三項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄の船員法(千九百六十年立法第百十五号。以下この条及び次条において「沖縄法」という。)第十八条の規定を適用する場合においては、同条中「規則」とあるのは「船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第十四条(同条中「法第十九条」とあるのは「沖縄法第十八条」と読み替えるものとする。)」と、「行政主席」とあるのは「行政官庁(その事務を行なう機関を含む。)」と読み替えるものとする。 2 令第十条第八項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法第十章の規定を適用する場合においては、同立法第九十四条第一項中「労働者災害補償保険法(一九六三年立法第七十八号)又は規則で指定する法令」とあるのは「労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「本土労災法」という。)」と、「労働者災害補償保険法の療養補償費(療養の給付を含む。)、休業補償費、障害補償費、遺族補償費」とあるのは「本土労災法の療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付」と、沖縄法第九十四条第二項中「労働者災害補償保険法」とあるのは「本土労災法」と、「第一種障害補償費」とあるのは「障害補償年金」と、同条第三項中「労働者災害補償保険法」とあるのは「本土労災法」と、「長期傷病者補償」とあるのは「長期傷病者補償給付」と、沖縄法第九十五条中「行政主席」とあるのは「行政官庁」と読み替えるものとする。 3 令第十条第九項の規定により給付の額を日本円に換算する場合において一円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。