沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年運輸省令第三十号
第42条(空港管理規則関係)
法の施行の際沖縄県の区域内にある飛行場で引き続き運輸大臣が設置し、及び管理するものにおいて現に施設を設置し、取得し、又は借用している者及び空港管理規則(昭和二十七年運輸省令第四十四号。次項において「管理規則」という。)第十二条又は第十二条の二に規定する構内営業に該当する営業を行なつている者は、同省令第七条、第九条、第十二条、第十二条の二及び第十六条の規定の適用については、法の施行の日から起算して二月を経過する日までの間、これらの規定による承認を受けた者とみなす。 その者がその期間内に当該施設又は営業についてこれらの規定による承認を申請した場合において、その申請について承認をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。
2 法の施行の際沖縄県の区域内にある飛行場で引き続き運輸大臣が設置し、及び管理するものにおいて現に管理規則第十二条の三に規定する構内営業に該当する営業を行なつている者は、同条の規定の適用については、法の施行の日から起算して二月を経過する日までの間、同条の規定による届出をした者とみなす。