沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年運輸省令第三十号
第21条(船員労働統計調査規則関係)
沖縄県の区域に主たる事業所を有する船舶の所有者については、船員労働統計調査規則(昭和三十二年運輸省令第八号)第六条の規定による第一号調査及び第四号調査は、同省令第七条第一項の規定にかかわらず、昭和四十八年三月分に係る調査から、同省令第六条の規定による第二号調査、第三号調査及び第五号調査は、同省令第七条第二項の規定にかかわらず、昭和四十八年九月分に係る調査から行なうものとする。