沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年運輸省令第三十号
第6条(船舶安全法施行規則関係)
法の施行の際沖縄の船舶安全法(千九百六十三年立法第百三号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定により交付されている船舶検査証書(船舶安全法(昭和八年法律第十一号。以下この条において「本土法」という。)第五条ノ二に規定する船舶に係るものに限る。)及び沖縄の船舶安全法施行規則(千九百六十四年規則第九十六号。以下この条において「沖縄規則」という。)の規定により交付されている船舶検査合格証(本土法第三十二条に規定する船舶に係るものを除く。)は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号。以下この条において「本土規則」という。)の規定により交付されている船舶検査合格証とみなす。
2 管海官庁は、前項の規定により本土規則による船舶検査合格証とみなされる船舶検査証書に係る船舶について、同省令第二十条第一項第三号の検査を受けるべき時期を指定し、かつ、これを当該船舶の所有者に通知しなければならない。 この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない。
3 第一項の規定により本土規則によるものとみなされる船舶検査合格証に係る船舶について沖縄規則の規定により指定を受けた検査を受けるべき時期は、本土規則の規定により指定を受けたものとみなす。
4 令第五条第四項の規定により管海官庁が船舶の番号を定めた場合については、本土規則第三十七条の規定は、適用しない。
5 法の施行の際沖縄規則の規定により交付されている臨時航行許可証(本土法第五条ノ二及び第三十二条に規定する船舶に係るものを除く。)は、本土規則の規定により交付されているものとみなす。
6 法の施行の際沖縄規則の規定により交付されている臨時航行許可証(本土法第五条ノ二に規定する船舶に係るものに限る。)及び許可した旨を記入した臨時航行許可申請書(本土法第三十二条に規定する船舶に係るものを除く。)は、本土規則の規定により許可した旨を記入した臨時航行許可申請書とみなす。
7 法の施行の際沖縄法の規定により交付されている船舶検査手帳(本土法第五条ノ二に規定する船舶に係るものに限る。)及び沖縄規則の規定により交付されている船舶検査記録簿(本土法第三十二条に規定する船舶に係るものを除く。)は、本土規則の規定により交付されている船舶検査記録簿とみなす。
8 法の施行の際沖縄の船舶安全法施行規則の一部を改正する規則(千九百六十九年規則第九十七号)附則第三項の規定の適用を受けている琉球船舶で、法の施行前においては船舶がその者の所有に属したならば琉球船舶に該当することとなる者(沖縄県を含む。以下この章及び次章において「琉球船舶所有者」という。)が引き続き所有するものについては、本土規則第五十九条の二の規定は、適用しない。