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沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年運輸省令第三十号

第24条(船舶の油による海水の汚濁の防止に関する立法施行規則の効力)

船舶の油による海水の汚濁の防止に関する立法施行規則(千九百七十年規則第百十四号)第二章の規定は、令第十五条第二項の規定により船舶の油による海水の汚濁の防止に関する立法(千九百七十年立法第十三号)第五条から第九条まで及び第十条第一項の規定が適用猶予船について効力を有する間、当該適用猶予船についてなお効力を有する。 この場合において、同規則第四条中「行政主席」とあるのは「運輸大臣」と、「琉球列島」とあるのは「本邦」と、「琉球の港」とあるのは「本邦の港」と、同規則第六条中「船舶安全法施行規則(千九百六十四年規則第九十六号)第八条又は第九条」とあるのは「船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第八条又は第九条」と、同規則第八条中「本土政府の型式承認」とあるのは「海洋汚染防止法施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)第六条第一項の型式承認(船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律施行規則(昭和四十二年運輸省令第六十六号)第六条の四第一項の型式承認を含む。)」と、「法第三十条」とあるのは「海洋汚染防止法(昭和四十五年法律第百三十六号)第四十八条第四項」と、同規則第十条第二項中「通商産業局長」とあるのは「当該船舶の所在地を管轄する海運局長(当該船舶が本邦外にあるときは、関東海運局長)」と読み替えるものとする。