沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年運輸省令第三十号
第35条(道路運送車両法施行規則関係)
法の施行の際沖縄の道路運送車両法(千九百五十四年立法第四十五号。以下第三十七条までにおいて「沖縄法」という。)の規定により交付を受けている自動車登録番号標で令第二十一条第六項に規定する自動車に係るものの様式については、道路運送車両法施行規則(以下この条において「本土規則」という。)第十一条の規定にかかわらず、当該自動車が沖縄県の区域にその使用の本拠を有する限り、同項に規定する期間内は、なお従前の例による。
2 法の施行の際沖縄法の規定により交付を受けている自動車登録番号標で登録小型特殊自動車に係るものの様式については、本土規則第十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 法の施行の際沖縄法の規定により指定を受けている車両番号で二輪の小型自動車に係るものは、当該自動車が沖縄県の区域にその使用の本拠を有する限り、当該自動車について法の施行後はじめて継続検査、臨時検査、分解整備検査又は構造等変更検査を受けるまでの間、本土規則第三十六条の三に規定する基準に適合しているものとみなす。
4 法の施行の際沖縄法の規定により表示している二輪の小型自動車に係る車両番号標の様式については、本土規則第四十五条第一項の規定にかかわらず、当該自動車が沖縄県の区域にその使用の本拠を有する限り、前項に規定する期間内は、なお従前の例による。
5 沖縄法第九十七条第一項の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標で法の施行の際軽自動車に表示しているものの様式については、本土規則第四十五条第一項及び第六十三条の二第四項並びに道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(昭和四十八年運輸省令第三十三号。以下「一部改正省令」という。)附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この場合において、本土規則第三十八条第三項及び第六十三条の五並びに一部改正省令附則第四項の規定は、適用しないものとする。
6 法の施行の際沖縄の道路運送車両法施行規則(千九百五十四年規則第九十八号。以下この条において「沖縄規則」という。)第三十二条及び第四十九条第三項の規定により交付を受けている自動車検査証返納証明書(沖縄法第六十四条第二項第一号の規定による返納に係るものに限る。)及び軽自動車届出済証は、それぞれ本土規則第四十条第一項及び第六十三条の二第三項の規定により交付を受けた自動車検査証保管証明書及び軽自動車届出済証とみなす。
7 法の施行の際沖縄法の規定による認証を受けて自動車分解整備事業を経営している者及び同立法の規定により自動車分解整備事業の認証を申請している者に係る本土法第八十条第一項第二号の規定による基準(事業場の規模に関するものに限る。)については、本土規則第五十七条第一号及び第二号の規定にかかわらず、法の施行後最初に事業場の位置を変更するまでの間、なお従前の例による。
8 前項に規定する者に係る本土法第八十条第一項第二号の規定による基準(事業場の規模に関するものを除く。)については、本土規則第五十七条第三号から第六号までの規定にかかわらず、法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間、なお従前の例による。
9 法の施行の際沖縄法第八十四条の規定による検査主任者となることができる者は、法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間、本土規則第五十九条の規定にかかわらず、沖縄県の区域にある自動車分解整備事業者の事業場の検査主任者となることができる。
10 前項に規定する者であつて、法の施行の日から起算して二年を経過する日において沖縄県の区域にある自動車分解整備事業者の事業場の検査主任者に選任されているものは、本土規則第五十九条の規定にかかわらず、引き続き当該事業場の検査主任者となることができる。
11 沖縄規則第九条第二項、第二十四条、第二十五条、第四十六条、第五十一条及び第五十二条の規定によりされた指定、届出、記入及び返納は、それぞれ本土規則の相当規定によりされたものとみなす。
12 本土規則第十三条第四号の規定の適用については令第二十九条第五項の規定を、同省令第三十四条、第三十五条、第四十条の二、第六十一条及び第六十三条の四第一項の規定による届出、返納及び申請については令第三十条の規定をそれぞれ準用する。