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沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年運輸省令第三十号

第34条(自動車登録番号標交付代行者規則関係)

沖縄の自動車登録番号標交付代行者規則(千九百五十四年規則第百一号)の規定によりされた申請、期間の指定及び伸長、届出並びに承認は、それぞれ自動車登録番号標交付代行者規則(昭和二十六年運輸省令第六十九号。次項において「本土規則」という。)の相当規定によりされたものとみなす。 2 本土規則第三条第四号の規定の適用については令第二十九条第五項の規定を、同省令第五条第一項、第九条、第十三条、第十七条及び第十八条第一項の規定による届出及び申請については令第三十条の規定をそれぞれ準用する。