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沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年運輸省令第三十号

第33条(道路運送車両の保安基準関係)

法第五十八条第一項の政令で定める日以前に製作され、かつ、同日において沖縄県の区域に存する自動車であつて、同日後沖縄県の区域において運行の用に供されるもの(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供される自動車を除く。)に対する道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号。以下この条において「本土保安基準」という。)第二十五条第二項の規定の適用については、同項中「左側面」とあるのは「左側面又は右側面」と読み替えるものとする。 2 沖縄県の区域において危険物を運送する自動車に係るタンク及びその附属装置については、本土保安基準第五十二条第三項第二号の規定にかかわらず、昭和四十八年三月三十一日までは、なお従前の例による。 同日以前に製作された自動車で沖縄県の区域において危険物を運送するものに係るタンク及びその附属装置については、同日を経過した後においても、同様とする。 3 法の施行前に製作され、かつ、法の施行の際沖縄県の区域に存する自動車であつて、法の施行後沖縄県の区域において運行の用に供されるもの(以下この条において「旧沖縄自動車」という。)である大型特殊自動車については、本土保安基準第八条第二項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十九条第一項及び第四十条第一項の規定は適用しないものとし、当該大型特殊自動車に備える後写鏡については、同令第四十四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 4 沖縄の道路運送車両の保安基準(千九百五十四年規則第九十六号)第五十四条、第五十五条、第五十九条及び第六十八条の規定によりされた認定、制限の附加及び許可は、それぞれ本土保安基準の相当規定によりされたものとみなす。 5 旧沖縄自動車に対する道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(昭和五十四年運輸省令第八号)附則第二項及び第三項の規定の適用については、同令附則第二項及び第三項中「昭和四十三年七月三十一日」とあるのは「昭和四十五年十月三十一日」と読み替えるものとする。 6 前項までに定めるもののほか、沖縄県の区域において運行の用に供される自動車及び原動機付自転車に対する本土保安基準の規定の適用に関し必要な事項は、告示で定める。