沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年運輸省令第三十号 第40条(自動車輸送統計調査規則関係) 自動車輸送統計調査規則(昭和三十五年運輸省令第十五号)の規定は、沖縄県の区域に使用の本拠を有する自動車については、昭和四十七年九月三十日まで適用しない。