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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則昭和四十七年労働省令第八号

第2条(指揮監督)

都道府県労働局長は、前条第一項第一号及び同条第二項に掲げる事務並びに次項及び第三項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務については、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。 2 労働基準監督署長は、前条第一項第二号に掲げる事務については、都道府県労働局長の指揮監督を受けるものとする。 3 公共職業安定所長は、前条第一項第三号に掲げる事務については、都道府県労働局長の指揮監督を受けるものとする。

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なし