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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則昭和四十七年労働省令第八号

第70条(適用の特例を受ける事業)

法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。 一 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業 二 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号の港湾運送の行為を行う事業 三 雇用保険法附則第二条第一項各号に掲げる事業 四 建設の事業

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なし