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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則昭和四十七年労働省令第八号

第30条(増加概算保険料の延納の方法)

前三条の規定により概算保険料の延納をする事業主は、法第十六条の申告書を提出する際に法第十八条に規定する延納の申請をした場合には、法第十六条の規定により納付すべき概算保険料の増加額(以下「増加概算保険料」という。)を、保険料算定基礎額の見込額が増加した日以後について、第二十七条第一項又は第二十八条第一項の各期に分けて納付することができる。 2 前項の規定により延納をする事業主は、その増加概算保険料の額をその延納に係る期の数で除して得た額を各期分の増加概算保険料として、保険料算定基礎額の見込額が増加した日の属する期(以下この条において「最初の期」という。)分の増加概算保険料をその日の翌日から起算して三十日以内に、四月一日から七月三十一日までの期分の増加概算保険料を三月三十一日までに、八月一日から十一月三十日までの期分の増加概算保険料を十月三十一日(有期事業以外の事業であつて当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主に係る増加概算保険料(以下この項において「委託に係る増加概算保険料」という。)については十一月十四日)までに、十二月一日から翌年三月三十一日までの期分の増加概算保険料を翌年一月三十一日(委託に係る増加概算保険料については翌年二月十四日)までに、それぞれ納付しなければならない。 3 第二十七条第一項又は第二十八条第一項の期の中途に保険料算定基礎額の見込額が増加した事業の事業主であつて、第一項の規定により増加概算保険料の延納をするものは、前項の規定による最初の期の次の期分の増加概算保険料の納期限が最初の期分の増加概算保険料の納期限よりさきに到来することとなる場合には、同項の規定にかかわらず、次の期分の増加概算保険料を、最初の期分の増加概算保険料の納期限までに、最初の期分の増加概算保険料とともに納付するものとする。

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なし