労働保険の保険料の徴収等に関する法律昭和四十四年法律第八十四号 第18条(概算保険料の延納) 政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が第十五条から前条までの規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。