沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年労働省令第十八号 第17条 法の施行前の期間に係る沖縄の労働基準法施行規則(千九百五十三年規則第百四号。以下「沖縄労基則」という。)第五十五条第二号に該当する事実に関する報告については、同条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「所轄労働基準監督署長を経由し、行政主席」とあるのは「所轄労働基準監督署長」と、同規則様式第二十三号中「行政主席」とあるのは「労働基準監督署長」とする。