沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年労働省令第十八号
第53条(新労働者災害補償の適用)
法第百四十三条第一項の規定により法律としての効力を有することとされた労働者災害補償(千九百六十一年高等弁務官布令第四十二号。以下「新労働者災害補償」という。)の規定中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二章第二条(b)項 下請業者は、使用者と同様に行政官の管轄を受け 下請業者は 第四章第一条 行政官 事業場の所在地を管轄する都道府県労働基準局長 第四章第三条 一仙 一円 セント 円 第四章第四条から第六条まで 第四章第七条(f)項 第四章第八条 第四章第十一条 第四章第十二条 第四章第十五条 第四章第二十一条 第五章第一条 第七章第二条(a)項 第八章第一条 行政官 事業場の所在地を管轄する都道府県労働基準局長 第四章第六条(f)項及び(j)項 法定年齢 成年 第四章第七条(g)項 規程を発行 規則を制定 第四章第十二条(b)項 六―十二条に定めるかかる裁定をなした「補償命令」を上訴しない限り、補償金 補償金 第四章第十七条(a)項(5)号 支払義務を負わされている者及び政府機関又はその代行機関は 支払義務を負わされている者は 第四章第二十一条 、聴聞会の開催及びその他の措置 その他の措置 第五章第一条 行政官の認可を受けた金融機関 金融機関 通知は琉球列島におけるその確認された最後の住所宛へ 通知は 第七章第一条 高等弁務官、行政官、その他民政府の代表者 事業場の所在地を管轄する都道府県労働基準局長又は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長 第七章第二条(d)項 民政官 事業場の所在地を管轄する都道府県労働基準局長 第七章第二条(e)項(3)号 六―二条の制限規定は 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十五条の時効は 第七章第三条 行政官の公布 労働大臣の制定 行政官に 事業場の所在地を管轄する都道府県労働基準局長に 第七章第四条 行政官に 事業場の所在地を管轄する都道府県労働基準局長に 行政官が公布 労働大臣が制定 第七章第六条 行政官又はその代理人 事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長 第七章第七条 行政官が定める 労働省労働基準局長が定める 琉球列島米国民政府労働部、労働者災害補償行政官 事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長 行政官が求める 事業場の所在地を管轄する都道府県労働基準局長が求める