沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年労働省令第十八号
第4の2条(令第五条第一項に規定する期間の経過に伴う経過措置)
前条第一項に規定する日以前に同条第二項、徴収法施行規則第一条及び第七十五条並びに同規則第五十九条第一項、第六十条から第六十二条まで、第六十八条、第六十九条又は第七十一条の規定により沖縄労働基準局長、沖縄県知事、沖縄県に属する区域を管轄する労働基準監督署長若しくは公共職業安定所長、沖縄労働基準局労働保険特別会計歳入徴収官、沖縄県労働保険特別会計歳入徴収官、沖縄労働基準局労働保険特別会計資金前渡官吏又は沖縄県労働保険特別会計資金前渡官吏(以下「関係行政庁」という。)に対して行われた申請書の提出その他の手続は同規則のこれらの規定により当該事務を所轄する関係行政庁に対して行われたものと、同日以前に前条第二項、同規則第一条及び同規則第三条、第二十六条、第三十二条、第三十六条、第三十七条、第六十三条又は第七十二条の規定により関係行政庁が行つた処分その他の行為は同規則のこれらの規定により当該事務を所轄する関係行政庁が行つたものとみなす。
2 令第五条第一項の規定により労災保険に係る保険関係及び失業保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなされた事業の前条第一項に規定する日以前の期間に係る労働保険料及びこれに係る徴収金(同日の翌日において保険関係が成立している事業に係る昭和四十八年度の確定保険料及びこれに係る徴収金並びに当該事業の事業主が既に納付した同年度の概算保険料のうち同年度の確定保険料の額を超える部分を除く。)に関する徴収法施行規則及び整備省令第十七条の規定の適用については、当該事業を徴収法第三十九条第一項に規定する事業及び同項の規定に係る事業とみなす。