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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年労働省令第十八号

第63条

第六十条第三項の通知を受理した使用者又は保険者は、申請者に対して補償を支払つてはならない。 2 使用者又は保険者は、前項の規定に反する補償の支払をもつて、政府に対抗することができない。