沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年労働省令第十八号
第75条
令第三十六条第二号の規定による措置を受けようとする受給資格者は、その者の氏名及び当該措置を受けることを希望する旨を記載した申請書に失業保険法施行規則(昭和二十四年労働省令第六号。以下「失保規則」という。)第九条の二第五項の失業保険被保険者離職票又は同規則第十二条第二項の失業保険金受給資格者証及び第八十五条第一項の規定により同規則第九条の二第五項の失業保険被保険者離職票とみなされる沖縄失保規則第九条第五項の失業保険被保険者離職票又は失保規則第十二条第二項の失業保険金受給資格者証とみなされる沖縄失保規則第十九条の二第四項の失業保険金受給資格者証を添えて、その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(船員に係る求職の申込みをした受給資格者については、その者の住所又は居所を管轄する沖縄船員職業紹介に係る官署(第七十七条第七項の規定による委嘱があつた場合には、当該委嘱を受けた官署)の所在地を管轄する公共職業安定所をいい、以下「管轄公共職業安定所」という。)の長に提出しなければならない。
2 失保規則第十三条の二第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
3 第一項の規定による申請は、法の施行後において失業保険金、傷病給付金又は就職支度金の支給を受けた後においては、することができない。