沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年労働省令第十八号
第77条
法第百四十四条第三項に規定する者に対して行なう法の施行後の期間に係る保険給付に関する失保規則第十二条第一項、第十三条第二項前段、第十四条第一項本文、第二十一条第一項第三号、第三十七条の四第二号及び第三十七条の七各号列記以外の部分の規定の適用については、同規則第十二条第一項及び第十三条第二項前段中「管轄公共職業安定所」とあるのは「管轄公共職業安定所又は受給資格者の住所若しくは居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署」と、同規則第十四条第一項本文及び第二十一条第一項第三号中「管轄公共職業安定所」とあるのは「管轄公共職業安定所又は受給資格者の住所若しくは居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署(沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八号)第七十七条第七項の規定による委嘱があつた場合には、当該委嘱を受けた官署)」と、同規則第三十七条の四第二号及び第三十七条の七各号列記以外の部分中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署」とする。
2 前項に規定する保険給付に関する失保規則の規定の適用については、同規則第十六条第二項中「公共職業安定所について」とあるのは「公共職業安定所又は沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署(以下「沖縄船員職業紹介に係る官署」という。)について」と、「その公共職業安定所」とあるのは「その公共職業安定所(船員に係る求職の申込みをした受給資格者については、失業の認定を行なうその者の住所又は居所を管轄する沖縄船員職業紹介に係る官署(沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八号)第七十七条第七項の規定による委嘱があつた場合には、当該委嘱を受けた官署)の所在地を管轄する公共職業安定所)」と、同規則第二十二条中「管轄公共職業安定所に出頭したとき」とあるのは「管轄公共職業安定所(船員に係る求職の申込みをした受給資格者については、その者の住所又は居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署(沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八号)第七十七条第七項の規定による委嘱があつた場合には、当該委嘱を受けた官署)に出頭したうえ、職業の紹介を受けた後、当該官署の所在地を管轄する公共職業安定所)に出頭したとき」と、同規則第二十四条第二項中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所(船員に係る求職の申込みをした受給資格者については、保険金の支給を行なうその者の住所又は居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署(沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八号)第七十七条第七項の規定による委嘱があつた場合には、当該委嘱を受けた官署)の所在地を管轄する公共職業安定所)」と、同規則第三十七条の十三第一項中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所の長(船員に係る求職の申込みをした受給資格者については、当該移転費支給申請書に受給資格者証又は沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八号。以下「省令第十八号」という。)第八十五条第一項の規定により受給資格者証とみなされる沖縄の失業保険法施行規則(千九百五十九年規則第百七十四号)第十九条の二第四項の失業保険金受給資格者証を添えてその者の住所又は居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署(省令第十八号第七十七条第七項の規定による委嘱があつた場合には、当該委嘱を受けた官署)の長に提出し、確認を受けた後、当該官署の所在地を管轄する公共職業安定所の長)」とする。
3 第一項に規定する保険給付については、沖縄失保規則第十九条の二第二項及び第三項、第二十条第三項及び第四項、第二十一条第二項から第四項まで、第二十二条第三項、第二十五条第一項後段及び第二項、第二十六条第一項後段及び第二項、第二十八条第一項後段及び第二項並びに第三十四条第一項後段の規定は、なおその効力を有する。
4 法第百四十四条第三項に規定する者が法の施行後最初に管轄公共職業安定所に出頭したときは、当該管轄公共職業安定所の長は、失業の認定日を定めなければならない。 この場合には、管轄公共職業安定所の長は、失業保険金受給資格者証に必要な改定をしたうえ、返還しなければならない。
5 法第百四十四条第三項に規定する者が法の施行後最初に管轄公共職業安定所に出頭したときは、当該管轄公共職業安定所の長は、失業保険金の支給を受けるべき日を定め、これを知らせなければならない。
6 扶養手当の支給を受ける法第百四十四条第三項に規定する者は、法の施行後における最初の失業の認定日又は失保法第二十六条第二項の認定を受ける日に、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の有無を届け出なければならない。
7 船員に係る求職の申込みをした受給資格者の住所又は居所を管轄する沖縄船員職業紹介に係る官署の長は、その者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行なう法の施行後の期間に係る保険給付に関する事務に係る船員の職業紹介に関する事務を他の沖縄船員職業紹介に係る官署の長に委嘱することができる。