沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年労働省令第十八号
第86条
令第三十三条第二項、第三十九条第一項、第四十二条第四項並びに第四十七条第四項、第七項、第八項及び第十一項並びにこの省令第七十三条第一項、第七十七条第三項、第八十一条及び第八十四条の規定によりなおその効力を有することとされる次の表の上欄の沖縄失保法及び沖縄失保規則の規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 沖縄失保法第十四条第一項及び第十五条 行政主席 労働大臣 沖縄失保法第四十八条第四項 租税滞納処分 国税滞納処分 沖縄失保法第七十一条の二 市町村長 市町村長(特別区及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長とする。) 沖縄失保法第七十九条第二項 刑事訴訟に関する立法 刑事訴訟に関する法律 沖縄失保規則第一条第一項 労働局の長 事業所の所在地を管轄する都道府県知事 沖縄失保規則第九条第一項 第十一条の二第一項本文 第十一条の二第一項本文又は失業保険法施行規則(昭和二十四年労働省令第六号)第九条の四の二第一項本文 第三項前段 第三項前段又は失業保険法施行規則(昭和二十四年労働省令第六号)第九条の二第三項前段 沖縄失保規則第九条第三項 第三十四条第一項 第三十四条第一項又は失業保険法施行規則(昭和二十四年労働省令第六号)第二十七条第一項 沖縄失保規則第十九条の二第二項 前項 失業保険法施行規則(昭和二十四年労働省令第六号)第十二条第一項 沖縄失保規則第十九条の二第二項及び第二十条第三項 管轄船員職業安定所 受給資格者の住所又は居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署 沖縄失保規則第十九条の二第三項及び第二十条第四項 船員に係る公共職業安定所 受給資格者の住所又は居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署の所在地を管轄する公共職業安定所 沖縄失保規則第二十条第三項 前項本文 失業保険法施行規則(昭和二十四年労働省令第六号)第十三条第二項前段 沖縄失保規則第二十一条第二項 前項本文 失業保険法施行規則(昭和二十四年労働省令第六号)第十四条第一項本文 沖縄失保規則第二十一条第三項及び第四項 第一項本文 沖縄失保規則第二十一条第二項及び第三項、第二十二条第三項、第二十五条第一項後段、第二十六条第一項後段、第二十八条第一項後段並びに第三十四条第一項後段 管轄船員職業安定所 受給資格者の住所又は居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署(沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八号)第七十七条第七項の規定による委嘱があつた場合には、当該委嘱を受けた官署) 沖縄失保規則第二十一条第四項前段、第二十五条第一項後段、第二十六条第一項後段、第二十八条第一項後段及び第三十四条第一項後段 船員に係る公共職業安定所 受給資格者の住所又は居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署(沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八号)第七十七条第七項の規定による委嘱があつた場合には、当該委嘱を受けた官署)の所在地を管轄する公共職業安定所 沖縄失保規則第二十二条第三項 前項 失業保険法施行規則(昭和二十四年労働省令第六号)第十五条第二項 沖縄失保規則第二十二条第三項前段、第二十五条第一項後段、第二十六条第一項後段、第二十八条第一項後段及び第三十四条第一項後段 船員受給資格者 船員に係る求職の申込みをした受給資格者 沖縄失保規則第二十五条第一項後段 この場合において 失業保険法施行規則(昭和二十四年労働省令第六号)第十八条第一項の場合において 沖縄失保規則第二十五条第二項及び第二十六条第二項 第二十一条第一項ただし書及び第二項 第二十一条第二項 沖縄失保規則第二十八条第一項後段 この場合において 失業保険法施行規則(昭和二十四年労働省令第六号)第二十一条第一項の場合において 沖縄失保規則第三十四条第一項後段 この場合において 失業保険法施行規則(昭和二十四年労働省令第六号)第二十七条第一項の場合において 沖縄失保規則第五十二条第一項及び第五十三条第一項 歳入徴収官 都道府県労働保険特別会計歳入徴収官 沖縄失保規則第五十二条第二項 琉球銀行、沖縄銀行 日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。) 沖縄失保規則第五十二条第二項及び第五十四条 収入官吏 都道府県労働保険特別会計収入官吏 沖縄失保規則第五十四条 様式第十六号の二 失業保険法施行規則(昭和二十四年労働省令第六号)様式第七号の三の四 沖縄失保規則第五十九条第一項 様式第十八号 失業保険法施行規則(昭和二十四年労働省令第六号)様式第十四号
2 令第三十六条第九号、第三十七条第六号、第三十八条及び第四十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる沖縄失保法の規定(沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(昭和四十二年法律第三十七号)第五条第二項の規定によりこれに準ずることとされる当該規定及び本土居住者等失保特別措置法第四条第三項において準用する当該規定を含む。)及び沖縄失保規則の規定にいう公共職業安定所若しくは船員職業安定所、公共職業訓練等、通商産業局長又は市町村は、それぞれ職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第八条に規定する公共職業安定所若しくは沖縄船員職業紹介に係る官署、失保法第十六条第三項第三号の公共職業訓練等、運輸大臣又は市町村(特別区及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区を含む。)をいうものとする。