HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年労働省令第十八号

第1条(毎月勤労統計調査規則の適用延期)

毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号)は、沖縄県の区域においては、昭和四十七年七月一日から適用する。

この条文が引く先 0

なし