沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年労働省令第十八号 第19条(事業附属寄宿舎規程に関する経過措置) 法の施行の際設置されている事業附属寄宿舎規程(昭和二十二年労働省令第七号)第一条の規定に該当する附属寄宿舎(沖縄の事業附属寄宿舎規程(千九百五十三年規則第百六号)第三十八条の第二種寄宿舎を除く。)に係る階段の構造(手すりに関するものを除く。)並びに寝室の木造の床の高さ及び窓の面積については、なお従前の例による。