沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年労働省令第十八号 第66条 令第二十五条第一項の規定により最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第十六条第一項の規定による最低賃金とみなされる沖縄の労働基準法第二十九条の規定による最低賃金については、最低賃金法第八条第四号の労働省令で定める者は、所定労働時間の特に短い者及び軽易な業務に一日四時間をこえない限度で従事する満十五歳未満の者とする。