沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年労働省令第十八号
第67条(就職促進手当に関する経過措置)
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号。以下「駐留軍離職者法」という。)第十条の二第一項又は第二項の規定による認定(以下「認定」という。)を受けた者で同条第一項第一号の離職の日の属する月前十二月(月の末日において離職したときは、その月及びその前十一月)において賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上である各月(その月数が六を超えるときは、最後の六月とし、以下「算定根拠月」という。)に支払われた賃金が合衆国ドル表示の賃金及び日本円表示の賃金であるものに関する賃金日額については、次の各号に掲げる額の合算額に基づき算定する。 一 イに掲げる額を駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一号。以下「駐留軍施行令」という。)第七条の四第一項に規定する賃金日額とみなした場合における当該額に対応する第二項の規定による就職促進手当の日額に六十分の百(イに掲げる額が八ドル三十三セント未満又は十ドル三十六セント以上である場合は、公共職業安定所長が定める率)を乗じて得た額にロに掲げる数を乗じて得た額 イ 当該合衆国ドル表示の賃金の額をロに掲げる数で除して得た額 ロ 当該合衆国ドル表示の賃金が支払われた算定根拠月の数(当該算定根拠月のうち、日本円表示の賃金が支払われた月にあつては、当該月において支払われた合衆国ドル表示の賃金の支払の基礎となつた日数を当該月において支払われた賃金の支払の基礎となつた総日数で除して計算する。)に三十を乗じて得た数 二 当該日本円表示の賃金の額
2 認定を受けた者で算定根拠月に支払われた賃金がすべて合衆国ドル表示の賃金であるものに関する就職促進手当の日額及び駐留軍施行令第七条の五第七項の規定による就職促進手当の減額(以下「就職促進手当の減額」という。)に係る賃金日額は、次の各号に掲げるところによる。 一 就職促進手当の日額 労働大臣が定める就職促進手当の日額表におけるその者の賃金日額が属する賃金等級に応じて定められた額とする。 二 就職促進手当の減額に係る賃金日額 前号の金額に六十分の百(その者の賃金日額が八ドル三十三セント未満又は十ドル三十六セント以上である場合は、公共職業安定所長が定める率)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。