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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第3条(総括安全衛生管理者の代理者)

事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。

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なし