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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第20条(統括安全衛生責任者等の代理者)

第三条の規定は、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし