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労働安全衛生規則
昭和四十七年労働省令第三十二号
第20条
(統括安全衛生責任者等の代理者)
第三条の規定は、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者について準用する。
この条文が引く先
1
準用
労働安全衛生規則
第3条
(総括安全衛生管理者の代理者)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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