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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第27条(規格に適合した機械等の使用)

事業者は、法別表第二に掲げる機械等及び令第十三条第三項各号に掲げる機械等については、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。