労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号
第42条(譲渡等の制限等)
特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
2 事業者は、前項の機械等については、同項の規格又は安全装置を具備しなければ、労働者に使用させてはならない。
3 事業者(厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する者に限る。)又は個人事業者(これらの者が法人である場合には、その代表者又は役員)である作業従事者(以下「作業従事役員等」という。)は、自ら第一項の機械等を使用して、労働者と同一の場所において仕事の作業を行う場合には、当該機械等については、同項の規格又は安全装置を具備しなければ、これを使用してはならない。