労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号
第648条(交流アーク溶接機についての措置)
注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に交流アーク溶接機(自動溶接機を除く。)を使用させるときは、当該交流アーク溶接機に、法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合する交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を備えなければならない。 ただし、次の場所以外の場所において使用させるときは、この限りでない。 一 船舶の二重底又はピークタンクの内部その他導電体に囲まれた著しく狭あいな場所 二 墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある高さが二メートル以上の場所で、鉄骨等導電性の高い接地物に労働者が接触するおそれのあるところ