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労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号

第31条(注文者の講ずべき措置)

特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む。)に係る作業従事者(労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者に限る。)に使用させるときは、当該建設物等について、労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2 前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行なわれることにより同一の建設物等について同項の措置を講ずべき注文者が二以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者については、適用しない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 26

準用 労働安全衛生規則 第658条 (局所排気装置についての措置) 準用 労働安全衛生規則 第658の2条 (プッシュプル型換気装置についての措置) 引用 労働安全衛生法 第32条 (請負人の講ずべき措置等) 引用 労働安全衛生法 第36条 (厚生労働省令への委任) 引用 労働安全衛生法 第98条 (使用停止命令等) 引用 労働安全衛生法 第119条 引用 労働安全衛生規則 第644条 (くい打機及びくい抜機についての措置) 引用 労働安全衛生規則 第645条 (軌道装置についての措置) 引用 労働安全衛生規則 第646条 (型わく支保工についての措置) 引用 労働安全衛生規則 第647条 (アセチレン溶接装置についての措置) 引用 労働安全衛生規則 第648条 (交流アーク溶接機についての措置) 引用 労働安全衛生規則 第649条 (電動機械器具についての措置) 引用 労働安全衛生規則 第650条 (潜 引用 労働安全衛生規則 第651条 (ずい道等についての措置) 引用 労働安全衛生規則 第652条 (ずい道型わく支保工についての措置) 引用 労働安全衛生規則 第653条 (物品揚卸口等についての措置) 引用 労働安全衛生規則 第654条 (架設通路についての措置) 引用 労働安全衛生規則 第655条 (足場についての措置) 引用 労働安全衛生規則 第655の2条 (作業構台についての措置) 引用 労働安全衛生規則 第656条 (クレーン等についての措置) 引用 労働安全衛生規則 第657条 (ゴンドラについての措置) 引用 労働安全衛生規則 第659条 (全体換気装置についての措置) 引用 労働安全衛生規則 第660条 (圧気工法に用いる設備についての措置) 引用 労働安全衛生規則 第661条 (エックス線装置についての措置) 引用 労働安全衛生規則 第662条 (ガンマ線照射装置についての措置) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第45条 (労働安全衛生法の適用に関する特例等)