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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第652条(ずい道型わく支保工についての措置)

注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者にずい道型わく支保工を使用させるときは、当該ずい道型わく支保工を、第二編第六章第二節第三款に規定するずい道型わく支保工の基準に適合するものとしなければならない。