HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第663条(法第三十二条第四項の請負人の義務)

法第三十二条第四項の請負人は、第六百四十四条から第六百六十二条までに規定する措置が講じられていないことを知つたときは、速やかにその旨を注文者に申し出なければならない。 2 法第三十二条第四項の請負人は、注文者が第六百四十四条から第六百六十二条までに規定する措置を講ずるために行う点検、補修その他の措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

この条文が引く先 22

引用 労働安全衛生法 第32条 (請負人の講ずべき措置等) 引用 労働安全衛生規則 第644条 (くい打機及びくい抜機についての措置) 引用 労働安全衛生規則 第645条 (軌道装置についての措置) 引用 労働安全衛生規則 第646条 (型わく支保工についての措置) 引用 労働安全衛生規則 第647条 (アセチレン溶接装置についての措置) 引用 労働安全衛生規則 第648条 (交流アーク溶接機についての措置) 引用 労働安全衛生規則 第649条 (電動機械器具についての措置) 引用 労働安全衛生規則 第650条 (潜 引用 労働安全衛生規則 第651条 (ずい道等についての措置) 引用 労働安全衛生規則 第652条 (ずい道型わく支保工についての措置) 引用 労働安全衛生規則 第653条 (物品揚卸口等についての措置) 引用 労働安全衛生規則 第654条 (架設通路についての措置) 引用 労働安全衛生規則 第655条 (足場についての措置) 引用 労働安全衛生規則 第655の2条 (作業構台についての措置) 引用 労働安全衛生規則 第656条 (クレーン等についての措置) 引用 労働安全衛生規則 第657条 (ゴンドラについての措置) 引用 労働安全衛生規則 第658条 (局所排気装置についての措置) 引用 労働安全衛生規則 第658の2条 (プッシュプル型換気装置についての措置) 引用 労働安全衛生規則 第659条 (全体換気装置についての措置) 引用 労働安全衛生規則 第660条 (圧気工法に用いる設備についての措置) 引用 労働安全衛生規則 第661条 (エックス線装置についての措置) 引用 労働安全衛生規則 第662条 (ガンマ線照射装置についての措置)

この条文を準用・引用する条文 0

なし