労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号
第651条(ずい道等についての措置)
注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者にずい道等を使用させる場合で、当該労働者がずい道等の建設の作業を行なうとき(落盤又は肌はだ落ちにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときに限る。)は、当該ずい道等についてずい道支保工を設け、ロツクボルトを施す等落盤又は肌はだ落ちを防止するための措置を講じなければならない。
2 注文者は、前項のずい道支保工については、第二編第六章第二節第二款(第三百九十条、第三百九十一条及び第三百九十四条に限る。)に規定するずい道支保工の基準に適合するものとしなければならない。