労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号 第645条(軌道装置についての措置) 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に軌道装置を使用させるときは、当該軌道装置については、第二編第二章第三節(第百九十六条から第二百四条まで、第二百七条から第二百九条まで、第二百十二条、第二百十三条及び第二百十五条から第二百十七条までに限る。)に規定する軌道装置の基準に適合するものとしなければならない。