労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号 第201条(曲線部) 事業者は、軌道の曲線部については、次に定めるところによらなければならない。 一 曲線半径は、十メートル以上とすること。 二 適当なカント及びスラツクを保つこと。 三 曲線半径に応じ、護輪軌条を設けること。