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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第201条(曲線部)

事業者は、軌道の曲線部については、次に定めるところによらなければならない。 一 曲線半径は、十メートル以上とすること。 二 適当なカント及びスラツクを保つこと。 三 曲線半径に応じ、護輪軌条を設けること。

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なし