労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号
第212条(車輪)
事業者は、車輪については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。 一 タイヤの幅は、フランジが最も摩耗した状態で、最大軌間を通過するときに、なおその踏面が軌条に安全に乗る広さとすること。 二 フランジの厚さは、最も摩耗したときに、十分な強さを有し、かつ、分岐及びてつさの通過に差しつかえない厚さ以下とすること。 三 フランジの高さは、タイヤが軌条からはずれない高さ以上で、継目板及びてつさ等に乗り上げない高さとすること。