労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号 第216条(ワイヤロープ) 事業者は、巻上げ装置に用いるワイヤロープについては、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。 一 安全係数は六以上(人車に用いるワイヤロープにあつては、十以上)とすること。 この場合の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。 二 リンクを使用する等確実な方法により、車両に取り付けること。